借金問題
不況に伴い、今まで払えていたローン等が滞り、ローン会社からの執拗な支払催促からうつ病になり、自殺に至るという悲惨な事件が後を絶ちません。
ほとんどの方は、払いたくないのでは無く、払いたいけれど払えない状況の方が多いのにも関わらず、ローン会社はまるで犯罪者のような扱いで督促を繰り返してきます。
本来であれば、弁護士先生の業務範疇だと思いますが、様々な業務をこなす弁護士業からすると、中々相談者に対してきめ細かいアドバイスや対応が出来ないという声も伺います。
さらには、まだまだ打つ手があるにも関わらず、いきなり破産申請をさせられそうになったというご相談者も多く見受けられます。
もちろん状況次第では破産宣告という事もあると思います。けれどあくまでもそれは最終手段。それ以外にも用意されている救済処置も多く存在している事を一般の方はご存じ無いのが現状です。もちろん現在のお支払額がネックの場合、月々の支払額を軽減してもらって、支払を継続していく方法もございます。
ただし、どうしても払えない場合、お金が無い以上は、返したくても返せない。これでいいのです。
相手はあの手この手で策を練って攻撃してきますが、現法律でも、お金の無い人からはお金は取れないのです。
ただし、資産が有る場合などは損切りなどの必要がありますが、詳しい内容はご相談内容をお伺いしてからお話したいと思います。
裁判と聞くと、普通の方は恐縮してしまうと思います。けれども、ローン会社の仕組み、裁判の仕組みさえ解ってしまうと、単なる脅かしや通過儀式だと認識が変わると思います。
何度も言いますが、返したくても、お金に余裕が無くて返せない ! 基本この考え方でいいのです。
相手は、無料で貴方にお金を貸している訳ではありません。ちゃんと利息を元本に乗せて商売をしているのです。
貴方はお客様です。返せなかろうがお客様なのです。ですから、何も物怖じする必要はありません。
もし、相手が脅かしめいた口調で話をしてきたら、それはそれでラッキーと思ってください。
以後の支払いは不要になるケースがあります。更に相手側は営業停止などの行政処分を受ける事となります。
けれど、何かと一人では不安になるという事は十分に理解しております。ですから我々と共に闘いぬき、一日も早く新しい生活を始めましょう。
なによりも、決して一人で思い悩まず、自殺などという行為は絶対に止めて頂きたい。
我々スタッフの中にも、世間の冷たさを受け、生きることに絶望した人がいます。けれど今では過去の自分と同じ境遇の方のお手伝いを精力的に行っております。
年間3万5千人にも及ぶ自殺者の根本的な救済策を国はなにも提示しておりません。今こそ、人々が一丸となって支え会う、助け合う事が必要になってきていると考えます。
生活問題
不況の煽りを受けて、生活に困窮している世帯も増加の一途です。
日本国は、国民の最低限の生活を国が保障しております。
次の自律までのステップとしてこの制度を活用しない手はありません。もちろん保護を受けるにあたっては資格要件を満たしている必要があります。
ただ、昨今ニュースにもありますように、要件を満たしているのにも関わらず、保護を受けさせない。最悪の場合この時代に餓死者が出るという異常事態が発生しております。
これは行政が住民の無知を利用して不正判定を下しているのが原因です。
我々は、この助けるべき人間が住民の無知に付け入る非情なやり方に対して断固として戦います。
勿論、怠けるためにこの制度を利用しようする方の手助けは行えません。
まずは、【お問い合わせ】よりご相談ください。
■ 生活保護についての法律内容を下記しておきます。
生活保護の目的
生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
の理念に基づき国が最低限度の生活を保障する大事なセイフティーネットです。
病気で働けなくなったり、障害者になったり、仕事していても最低生活費(生活保護基準で決まっている)に達しないなど資産や労働能力を活用しても生活できないときに頼りのなる制度です。
厚生労働省のページに生活保護について書かれています。
1 目的
生活に現に困窮している国民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ることを目的としています。
2 対象者
資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する者を対象としています。
※各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施の前提になります。また、扶養義務者による扶養などは、保護に優先されます。
困窮に至った理由は問いません。
3 保護の内容
保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。
※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。
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